JCASTニュースから。
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認知症を理由とすることを、裁判戦略として弁護士が勧めた可能性は?
夫や交際相手など4人の男性に青酸化合物を飲ませ、殺害した罪に問われている筧千佐子被告(70)が10日開かれた京都地裁の裁判員裁判で、これまでの全面否認を一転、夫の筧勇夫さん(当時75)殺害について認めた。(中略)
筧被告が一転し殺害を認めたことであわてたのは弁護側。認知症を理由に無罪を主張していた弁護側は、今回の公判直前にも本人から「黙秘する」と確認を取っていたという。このため弁護側は「初めて聞かされたこともたくさんあり、検察側や裁判官と今後の方針について話し合う」という。(上記リンクより引用)
今になって罪の意識が出てきた、ということなのか。
それにしても、なぜ弁護側は慌てたのだろう。
弁護側が「認知症を装えば刑が軽くなるかもしれない」みたいなことを入れ知恵して、一時は筧被告もそのつもりだったにも関わらず、ひっくり返されたから慌てた、という可能性はないだろうか?
そもそも、「黙秘する」という確認を、認知症である被告からどのようにして弁護側は取ることが出来たのだろうか?
どのような経緯で認知症を疑ったのか、その際の診断はどのようになされたのか、ということについて弁護側ははっきりさせる必要があるだろう。
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(追記)
認知症を鑑定した医師は、
被告について、事件の当時は特に精神疾患がなかったが、逮捕後の平成27年ごろに記憶障害を発症したと説明。認知機能の低下がゆっくり進行する懸念があるものの、利害の判別は付き、公判で自己を守る能力はあるとした。(下記リンクより引用。)
と言っているようだ。
【連続青酸死公判】筧被告の認知症「犯行に影響なし」「利害の判別は付き、公判で自己を守る能力はある」鑑定医証言 - 産経WEST